宅建士の登録
宅建試験に合格して3ヶ月が経ちますが、まだ登録の申請が終わってません。
そうです。宅建試験に合格しただけでは名刺には「宅建合格者」としか記載できません。
宅建試験合格→宅建士登録申請→宅地建物取引士証受領
(実務経験が2年以上なければ登録実務講習を受ける必要があります)
宅建士証がなければ宅建士の独占業務の「重要事項説明・記名押印・契約書記名押印」ができません。
宅建試験に合格しても登録の申請するのに書類がまたややこしいのでその辺を解説していきます。
宅建試験に合格すると送られてくる書類
合格通知と共に登録の書類が送られてきます。
それを見て
「なんだかややこしそう」
というのが感想です。
- 身分証明書
- 登録されていないことの証明
この二つを理解するのにちょっと時間がかかります。
両方ネットで調べて返信封筒を同封して返信してもらいました。
身分証明書
本籍地の市区町村が発行する証明書で、「禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)でない」という項目と「破産者でない」という2つの項目(表現は市区町村により異なります)に関する証明が必要となります。
登録されていないことの証明
平成12年4月1日の民法改正により、従前の禁治産者、準禁治産者の制度に代わる新しい成年後見制度が施行されました。
それまでは、禁治産者(成年被後見人とみなされる者)、準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については、本籍地市区町村において、戸籍にその旨が記載されていましたが、上記の法改正後は、(東京)法務局で後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人である旨登記されることとなりました。
そのため、宅建業法上の欠格事由である成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明するためには、平成12年4月1日以降に成年被後見人、被保佐人として登記されていない旨の『登記されていないことの証明書』((東京)法務局が発行)の提出が必要となります。
なお、平成12年3月31日以前に禁治産者、準禁治産者として戸籍に記載されていない旨の証明については、本籍地市区町村が発行する『身分証明書』の提出が別途必要です(Q10参照)。『登記されていないことの証明書』の発行に係る申込用紙は、最寄りの法務局に備え付けてありますので、所定事項を記載し、発行手数料相当の収入印紙を貼付の上、返信用切手・封筒を添えて、東京法務局あて郵送にて請求してください。
この際、証明すべき項目については、「成年被後見人、被保佐人とする記載がない」の項目を選択してください。
ややこしい書類集めが終わったら早速登録へGO!
問題発生
2月の平日が有給の日に宅建登録申請をしに行こうと思って段取りしていました。
住民票や身分証明証など発行から3ヶ月以内のものじゃないとダメなので急ぐ必要があります。
そんな矢先新型コロナに感染して2月に登録申請に行くことができなくなりました。
そして3月の有給休暇
やっと登録申請に行けます。
前夜にもう一度必要書類をチェックすると申請書を全く記入していません。
そして写真も撮り忘れていました。
「当日に写真を撮ってから行こう」
当日
朝から申請書を記入して車で出発です。
大阪は南港にある咲洲庁舎が会場です。
途中のスーパーで証明写真を撮り、コンビニで登録手数料の37000円をおろしました。
咲洲庁舎には1時間もかからずに到着しました。
咲洲庁舎の駐車場に停めると1000円/日かかりますが、隣のタイムズスクエア第3に停めると600円/日ですみます。
その代わり奥の方は砂利なので雨の日の次の日は水溜りがたくさんあります。
咲洲庁舎の一階にローソンがあり、向かって右側に手数料を払うところがあります。
ネットで支払い用紙をダウンロードしてプリントアウトしてきました。
そのバーコードをピッとスキャンしてもらって料金を支払います。
その用紙を持って今度は2階に上がります。
反対側に回ると不動産協会が集まっている場所があるのでその真ん中に申請会場があります。

「想像していたよりこじんまりしてるなぁ」
もっと広いフロアにたくさんの職員がいて、待ってる人もたくさんいて本でも読んで順番を待つつもりでした。
実際はデスクが3ヶ所で一人だけ書類をチェックされていて、私が入るとすぐに空いてる席に案内されて書類のチェックがスタートです。
「証明写真撮ってきたのですがハサミお借りできますか?」
すぐに申請書に写真を貼り付けて提出しました。
5分ほどであっさりチェックが終わりました。
登録完了まで5週間ほどかかり、ハガキが届いたら宅建士証の発行手続きになる旨の説明を受け、会場を後にしました。
あとはハガキが届くのを待つのみです。
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