確定申告のセミナーに参加してきた

セミナー

業者の主催の確定申告セミナーがあるというので参加してきました。

 

2017年の4月に新築アパートが完成して不動産賃貸業がスタートしますが、去年に土地を取得する際の経費が発生しています。

登記費用や司法書士への手数料など。

 

その他にも不動産に関する書籍や印紙、物件を見に行った際の交通費など。

 

不動産賃貸業がスタートしていないので今回確定申告をするのか、来年の3月の確定申告で全て含めて確定申告すればいいのか相談したかったのです。

 

あと、税理士さんに確定申告をお願いした場合の費用やどこまで相談やアドバイスしてもらえるか教えてもらいたかったので。

 

結論からいうと今回確定申告した方がお得らしい。

何度か税務署に電話相談しましたが、担当の方によって言ってることがバラバラで今回に確定申告できると言う人と、まだ不動産賃貸業がスタートしていないので確定申告できないと言う人がいました。

おそらく税務署にとってはどちらでもいいのでしょう。

 

自分としては不動産賃貸業がスタートしてから前年分を開業費として申告しないといけないと思っていたので、今回のアドバイスは少しホッとしました。

開業費は経理上では、費用ではなく繰延資産という扱いになります。

これは支出した効果が将来にも及ぶために、開業した年に全額を経費にせず、その効果が及ぶ期間に分けて償却しなさい、となっています。

償却方法は5年で均等償却するか任意償却するか選択できるなど、なんかややこいしな!と思ってたんです。

 

 

按分の件も尋ねてみた

不動産投資を自宅でしている方は家賃やインターネットの料金などを普段の生活の分と按分(あんぶん)して経費にできるというのを本で読んだので、どこまでさかのぼって経費にすることができるのかを聞いてみました。

その税理士さんは、このスペースは不動産投資にしか使えない部屋ですと、普段の生活では使わない部屋なんですと胸を張って言えなければ経費に上げることはできないと言われました。

自分は2LDKの賃貸マンションに住んでるのでその一室を事務所で使っているということにして2016年の1月から経費にあげるつもりでした。家賃は面積で割ってだいたい1/4くらいで計算してその分を経費へ。

 

自宅で不動産物件を検索する作業も不動産賃貸業の仕事として含まれると思うので経費にして申告してみたいと思います。

おそらくその税理士さんは、グレーな部分を積極的にアドバイスすると税務署につっこまれたときに自分の立場が危なくなるので、確実な部分しかアドバイスしてくれなかったのだと思います。

 

 

これから申告に向けてもう一度勉強しなおして、経費にできるものは全部する!

 

 


不動産投資 ブログランキングへ

コメント

タイトルとURLをコピーしました